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はじめに
膨大な数の海外からの渡航者を効率よく受け入れ、保安上のリスクも低減し、また、大使館や関連当局職員の負荷(コスト含む)低減の目的で、オーストラリアは渡航者に事前に電子入国許可(ETA:Electronic Travel Authority)を取得するように義務つけております。弊工房編集室では、このETAの概要や取得要領に関して、”よくあるご質問”(Q:質問、A:回答)方式でとりまとめています。また、オーストラリアで購入した、商品に課せられている消費税も我々日本人は還付を受けることができます。その概要に関しても記載いたしました。渡豪前の予備情報としてご参考下さい。(注記):最新の情報をベースにとりまとめておりますが、突如変更になる場合もあります。よくご確認の上でご参考下さい。
,
ETAに関する用語集
sp60用語sp200英文正式表現sp180日本語表現sp180備 考
e-Visa(Electronic Visa)インターネットビザ又は、電子ビザの総称
ETAElectronic Travel
Authority
電子入国許可
「イータ」。電子-ビザの総称として使用されることもあります。
ETASElectronic Travel
Authority System
(対象8カ国用)
電子入国許可制度
「イータス」
eVisitor(eVisitor)(EU加盟国用)
電子入国許可
.
e676(e676)(中期滞在用)
電子入国許可
6ヶ月、12ヶ月観光、商用
ED CardEMBARKATION・
DISEMBARKATION
CARD
出入国カード.
DIACDepartment of Immigration and Citizenshipオーストラリア移住
帰化関係省
.
DIMADepartment of Immigration and Multicultural Affirsオーストラリア移民局.
CPS Systems Pty L.tdCPS Systems Pty L.tdCPSシステム社
オ政府よりe-Visa用ネットシステムの開発・運用を委託されています。
VGNVisa Grant Notificationビザ発給通知書.
TRNTransaction Reference Number照会番号.
TRSTourist Refund Scheme旅行者払い戻し制度.
GSTGoods and Services Tax消費税.
WETWine Equalisation Taxワイン平衡税.
ABNAustralian Business numberオーストラリア事業者番号
年間売上高が7万5千豪ドル以上(NPOは15万豪ドル以上)の事業者は、GSTの登録をし、オーストラリア事業者番号(ABN)を取得することが義務付けられています。
bar15
titleqa
ここは ”よくあるご質問”のコーナです。(Q:質問、A:回答)各項目をクリックしていただき、回答(解説)をご参考下さい。
ETAに関するQ & A
Q1:
Q2:
Q3:
Q4:
Q5:
Q6:
Q7:
Q8:
Q9:
Q10:
Q11:
Q12:
Q13:
Q14:
Q15:
Q16:
Q17:
Q18:
Q19:
Q20:
Q21:
Q22:
Q23:
bar15
Q1:
A1:
膨大な数の渡航者を受け入れる国は、(1)いかに効率よく入国手続きをするか、(2)関連職員の負荷をいかに低減するか、(3)保安上のリスクもいかに低減するか、を重要な国家課題としています。
オーストラリア政府が採用したのがETAS(イータス)=電子入国許可制度であり、USA政府が採用したのがESTA(エタス)=電子渡航認証システムでした。(注:ETAやETASの扱いに関しては”Q2”を、ETASとESTAの比較については”Q22"を参照下さい。)
(1)いかに効率よく入国手続きをするか。
日本のように安全性の高い国(ETA対象国8カ国,eVisitor対象35カ国、に関して”Q13”を参照下さい。)を選定。3ヶ月以内の短期の渡航に限定し、オーストラリアを訪問しようとする旅行者は事前に、インターネットを通じてETA(電子入国許可)というビザを個人的に取得することが義務付けられました。
旅行者の氏名、生年月日やパスポートNo.等の個人情報(旅行会社やビザ取得代行業者を介してもよい。)をオーストラリア政府移民局のデータベースに送信し、ビザを取得します。
このビザはパスポートNo.とリンクしており、出国時、航空会社のチェックインカウンターや入国審査時に、パスポートを提示する毎に、オンラインで瞬時にビザ登録が確認され入国が効率よく行える仕組みになっています。
(2)関連職員の負荷をいかに低減するか。
オーストラリアへの入国ビザは150種以上あり、発行審査に関係する大使館や領事館の職員は毎日多忙な日々をおくっています。もっとも数量の多いETA関連のビザが インターネットを通じて、旅行者個人や旅行会社やビザ取得代行業者を通じて取得されることは、大きな負荷低減となります。
ETA関連のビザ発行を直接、大使館や領事館に要請しても、拒否される理由はここにあります。
オーストラリア政府は、ETAやeVisitor等、インターネット-ビザの取得システム開発、運営管理をCPSシステム社に委託しています。また、オ政府は、旅行者が個人で直接、ETAを取得する時は、CPSシステム社に対して、一人当たり、システム利用費A$20を徴収する許可を与えています。一方、旅行会社や代行業社にはこのシステムを無料で使用する許可(免状)を与え、各社で自由に手数料を取っても良いことにしています。このことがいろいろな費用がある背景になっています。
(3)保安上のリスクもいかに低減するか。
インターネットを通じて事前に個人情報を得ることにより、犯罪歴や健康状況を確認できることや、ETAビザ対象8国、eVisitorビザ対象35カ国(EU連合加盟国)等、それ以外の国、に識別し、リスクの高い国からの旅行者をより重点的に審査できる等 保安管理に役立てることができます。このような背景をご理解いただくことにより ETAの利用がわかり易くなります。
Q2:
A2:
オーストラリアへの渡航には全てにおいてビザが必要で、その種類は150種類もあるといわれます。特に我々日本人が短期(3ヶ月以内)に観光や商用で訪問したい場合は、最もシンプルなETAビザが取得できるようになっています。
ETA(イータ)は”電子入国許可”と呼ばれ、インターネットを通じて取得します。 取得は個人でもできますが、旅行会社や代行業者を通じても取得できます。(詳細はETA取得要領に関して”Q4”を参照下さい。)
さらに、詳しく、ETAを取得するための条件を記載すると次のようになります。
■ ETAの対象国:日本、USA、カナダ、韓国、マレ-シア、シンガポール、ブルネイ、香港の8カ国です。
さらに、ETAは観光用商用に区分されて
短期観光用ETAの条件は:
* 観光、知人、親戚訪問が目的。
* 発効日から12ヶ月有効の数次ビザ。
* 一回の滞在期間は最長で3ヶ月。
* オーストラリアで就労はできません。
短期商用用ETAの条件は:
* 商談、会合、大会、会議への出席が目的で、就労はできません。但し、オーストラリア人ができないような特別の仕事なら短い期間で許可されます。
* 発効日から12ヶ月以内に入国して下さい。一回限り有効です。数次ではありません。
* 一回の滞在期間は最長で3ヶ月。
* いかなる職種でも、オーストラリアで収入の伴う就労はできません。
,
(注記):収入の伴う就労の場合は、例えば演技、ミュージカル、映画製作はEntertainment(subclass420)ビザを、短期就職はTemporaru Businass Entry Long Stay(subclass457)ビザをお勧めします。オ大使館にお問い合わせ下さい。
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ETA(イータ)とETAS(イータス)の違いに関して、厳密に訳せば、ETA(イータ):”電子入国許可”、ETAS(イータス):”電子入国許可システム”となりますが、日本では同義に使用されています。ETAはインターネットビザを差す総称語として使用される場合もあります。 オーストラリア大使館のHPでの案内は”ETA”を使用しています。多くの旅行会社や ビザ取得代行業者は”ETAS”を使用している場合が多いようです。当工房では”ETA” を使用しています。
Q3:
A3:
観光用に限定して、次のように区分できます。
■ ETA:”Q2”で説明致しましたとおり、日本を始め、他7カ国が対象の短期(三ヶ月限定)観光ビザです。
■ eVisitor:このビザはEU加盟国を主体とした、35カ国を対象とした短期(三ヶ月限定)観光ビザです。(このビザは無料取得できます。)
■ e676:このビザはETA対象8カ国、eVisitor対象35カ国からの渡航者で、中期(3ヶ月以上~一年以内)滞在したい人が対象の観光ビザです。
(注記 1):eVisitorにもETAと同様に短期商用があります。
(注記 2):e676はあくまでも、中期観光目的です。中期の商用や就労の場合は大使館にお問い合わせ下さい。
Q4:
A4:
ETA(ビザ)を取得には次の4つのルートがあります。
No.申し込み・依頼先内容通常の費用
1.オーストラリア
大使館の
ウェブサイトへ
業務担当しているCPSシステム社が処理20豪ドル/一人
(約\1,600/一人)
2.ETA代行業者に
依頼
オ政府より代行の免状を持ってる業者約\500~\1,000
(一人あたり)
3.旅行会社に依頼オ政府より代行の免状を持ってる会社旅行費用の中
に含まれる
4.航空会社に依頼オ政府より代行の免状を持ってる会社旅行費用の中
に含まれる
パスポートとクレジットカードを用意して、下記の項目をインプットします。
①パスポート番号、②国籍、③生年月日、④性別、⑤出生国、⑥パスポート有効期限満了日、⑦パスポート発行国、⑧パスポート発行日、⑨パスポート発行官庁、⑩姓、⑪名
を入れて、20豪ドルの支払いのために、クレジットカード番号を入れる。
基本的にこれらの条件を送信すると、約30秒後に返事が届きます。参照番号を控えるかコピーをとって下さい。後日の確認もネット上で”ETAの確認”を押すことにより調べることができます。これがオ大使館のHPを通じて申請した場合の例です。
一方、ETA取得代行業者や旅行代理店を通じた場合は、さらに、連絡のためのE-メールアドレス、住所、TEL等を要求されます。
Q5:
A5:
■ 個人的に取得可能です。インターネット環境も十分であり、事前にETAを先行取得しておきたい方は(オ)大使館のHPより取得することができます。この場合費用はA$20(豪ドル/一人)いります。
■ 代行業者を通じて取得するのも、個人的取得の一つです。代行業者のHPを開き、必要な情報を提示して、取得してもらいます。費用は約JY500~JY1000/一人で安価です。
■ 旅行会社や航空会社が企画販売しているパッケージツアーに参加する場合は、このETA習得もセットとなっています。取得費用は旅行費に含まれています。約JY2000~JY3000と言われています。
一般的に、ETAの取得は個人的な旅行用か、パッケージツアー旅行用かによって、個人で取得すか、依頼するかが決まってくるようです。
Q6:
A6:
”Q4”に記載したように、取得の方法により費用はおおよそJY500~数千円といろいろです。「大使館に行けば無料でとれますか」と質問を受けることがありますが、大使館の窓口ではETAは取り扱っていません。
Q7:
A7:
オーストラリア政府(移民局)は、渡豪者がインターネットを利用して自主的に取得する、ETAのような短期のe-Visaは”無料とすべし”との思想はもっているようです。実際問題、EU加盟国と主体とするeVisitorは無料だし、日本でも、仲介的な役割をする、旅行会社や取得代行業者には「免許」を与えて、システムを利用するのを無料としています。そして、彼らに、自由に取得ビジネスをしてもよいとしています。また、一方では、このコンピュータシステムを開発・運用管理を委託している、CPSシステム社には、(オ)大使館のウェブサイトを通じて直接、取得要請を受けた場合はA$20(豪ドル/一人)徴収してもよいとの許可を与えています。
現在は、公的機関は一定価格(A$20/一人)であるに対して、旅行会社や取得代行業者は自由競争価格を設定しており、価格は、この公的価格A$20/一人をベースに(通常は以下で)、千差万別となっています。
Q8:
A8:
取得代行業者、航空会社や旅行会社を介して取得した場合は、ETA取得時の照会番号やパスポート番号を連絡して、確認してもいます。オーストラリア大使館のウェブサイトを通じて取得した場合は、そのHPを開き "ETAの確認"ボタンを押して、プライバシー事項を承諾し、”オーストラリアのETA登録状況の確認”のページより、①パスポート番号、②国籍、③生年月日、④参照番号 をインプットして確認することができます。
Q9:
A9:
必要ありません。航空券の購入する前に取得することができます。 ETAの有効期限は1年で、オーストラリアへの渡航計画が決まると、余裕を持って取得しましょう。また、ETA取得を航空会社や旅行会社に依頼すると、航空券の購入と同時になる場合もあります。
Q10:
A10:
■パスポート:有効期限を確認して下さい。ETAの有効期限は登録許可日から、12ヶ月です。但し、パスポートの残存有効期限が12ヶ月以内の場合は、パスポートの有効期限までとなります。結婚などで名前が変わったり、パスポートを更新した場合、ETAを再取得しなければならない場合もあります。ご留意下さい。
■クレジットカード:オーストラリア大使館のウェブサイトにアクセスして、ETAを取得し20豪ドル/一人を支払うための、カードはAMEX,ダイナーズ・クラブ、JCB,マスターカード、ビザカードの5種類で、カード有効期限内の処理が必要です。
Q11:
A11:
提示する必要はありません。ただ、出国時、航空会社のチェックイン・カウンターや入国審査時にパスポートを提示したとき、オンラインでETA登録が瞬時に確認されます。
Q12:
A12:
ETAの有効期限は1年間(12ヶ月)で、滞在期間は3ヶ月以内です。オールトラリア旅行が決定したら、これらの期日を考慮して、余裕をもってETA取得を行って下さい。
Q13:
A13:
ETAビザの対象国は日本、USA、カナダ、韓国、マレ-シア、シンガポール、ブルネイ、香港の8カ国で、eVisitorビザ対象は、EU連合加盟国を主体に35カ国、(オ)大使館のウェブサイトより取得する場合、ETAは有料(A$20)、eVisitorは無料。何れも、短期(3ヶ月)の観光、商用ビザです。
Q14:
A14:
ETAが適応される航空会社は現在70社近くが登録されています。この航空会社の運行する飛行機で渡豪しなければなりません。と言っても何も心配することはありません。JAL、ANA、オーストラリア航空、カンタス航空等オーストラリアに乗り入れる主要な航空会社はほとんど含まれており、通常、ツアーに支障をきたすことはありません。(自家用ジェット等の特殊な航空機は適応外です。)
Q15:
A15:
■旅程内の全てのエアチケットを提示できることを条件に、8時間以内のトランジットなら、ビザはいりません。(空港や航空機によっては、荷物を受け取り、一度イミグレーションをとおり、入国審査を受ける場合があります。この場合は、下記のトランジット・ビザが必要です。事前によく確認して下さい。
■オーストラリアには寄航(経由)するのみですが、時間があるので、空港外に出て 1日~2日旅行してみたい。この場合は72時間有効のトランジット・ビザが最適です。 (オ)大使館にて手配して下さい。
Q16:
A16:
必要です。ETAの取得は渡航する人々個々に義務つけられています。したがって子供、幼児に渡って必要です。
Q17:
A17:
ETAは、日本を含む安全な8カ国からの、しかも3ヶ月以内の滞在という極めてリスクの低い渡豪者を対象としており、申請するほとんどの人が簡単に取得できます。
一方、個人情報を収録している移民局のデ-タベースには、過去の犯罪歴、期限内以上に滞在したオーバステイ者、罰金未納入者等の情報も保存されており、この経歴に関連する人は取得できないことがあります。このような方は在日(オ)大使館に出向いて、事情を説明し、取得交渉して下さい。
Q18:
A18:
航空会社のチェックインカウンターとオーストラリア到着地の入国審査時です。パスポートを提示し、自動読み取り装置に通されると、瞬時にオンラインでオーストラリア移民局(DIAC)のデータベースに接続されて、確認されます。出国空港ではETA取得済みの人のみ搭乗を許可され、また、到着地で入国審査を受けることができます。
Q19:
A19:
ETAの有効期限は、取得日から12ヶ月以内です。取得はしたが、予定が変更し、その間に、パスポートの更新や氏名の変更があった場合、有効期限内とはいえ、一度登録した内容を途中で修正できません。即ち、再発行してもら以外に方法はありません。改めて費用が発生しますが、これがETAの特色です。
Q20:
A20:
直接的効果は期待できません。
ただ、年間に数千万人の渡豪者を受け入れるオーストラリアにとって、できるだけ早く渡航者情報を集めることにより、保安上リスク小のETA旅行者には簡易な審査を、リスク大の旅行者には慎重な審査を実施することにより、保安対策がとりやすくなる効果はあるようです。
Q21:
A21:
携帯するものではありません。ETAはインターネットで取得され、データベースという渡航者情報センターにビザデータとして保存されています。必要な時にオンラインで確認されて、参照されます。但し取得時の参照番号はコピーして、万が一のために、持参することをお勧めします。
Q22:
A22:
インターネット以外ではとれません。また、携帯電話からはアクセスできません。
Q23:
A23:
概ね次のような比較ができます。
No.項目ETA(オーストラリア)ESTA(USA)備考
1.日本語名電子入国許可電子渡航認証システム,
2.機能電子ビザ電子認証,
3.費用(オ)政府サイトよりA$20USA政府サイトより無料
依頼先により異なります。
4.有効期限12ヶ月2年,
5.インプット
項目
約11個約30個
依頼先により若干異なります。
6.対象国8カ国35カ国,

bar15
パスポートとビザの比較
sp80項 目sp230パスポート(Passport)sp230ビザ(Visa)sp100備 考
日本語名旅券
(国際国籍・身分証明書)
査証
(入国許可申請書)
.
意味
国外へ渡航する者に国籍及びその他身分に関する証明を与え、外国官庁に保護を依頼する公文書
外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部
いづれも許可書ではない
発行者旅行者の国籍国旅行者の渡航目的国.
申請場所
通常は住民票のある都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)
原則的に在外公館(大使館・領事館など)
.
種類
(一般)旅券(赤色)・公用旅券(緑色)・外交旅券(濃茶色)
観光、通過、就労、留学、婚姻、移民等
ビザは国により各種あります。
形状小冊子押印・別紙・貼付.
有効期限
(一般)旅券:5年用(紺色)と10年用(赤色)の2種類。未成年者は5年用
3ヶ月、6ヶ月、一年等.
将来の姿電子化(e-)パスポートデジタルデータ化.
費用数千円数千円~数十万円.

bar15

税の払い戻し制度に関するQ & A
Q1:
Q2:
Q3:
Q4:
Q5:
Q6:
bar15
Q1:
A1:
どこの国でも消費税(付加価値税)とは、その国の国民が国内で消費する(又は価値を生み出す)時に課せられた税金のことです。したがって、第3国からの旅行者が購入し自国に持ち帰る場合は、旅行国内で消費されない、価値は生み出さないので、商品価格の中に含まれている消費税(付加価値税)は旅行者に還付されるという制度です。 旅行者払戻制度(Tourist Refund Scheme:TRS)といわれるもので、旅行者が購入時に支払った消費税:10%(Goods and Service Tax: GST)のほかに、ワイン平衡税:14.5%(Wine Equalisation Tax: WET)も、出国時に手荷物として持ち出す場合に、払戻しがうけられます。
(注記):この制度を受けるためには、若干の条件や留意事項があります。下記のQ&Aをご参照の上この制度を有効にご利用下さい。
Q2:
A2:
この制度の適応を受けるためには、次のような条件を満たさなければなりません。
■①オーストラリア出国の30日前までに購入したものに限ります。長期の滞在や高額商品の場合はこの条件に要注意です。
■②「同一店」での購入金額(税金を含めて支払った金額)が合計A$300以上でなければなりません。また、同一名の店舗(チエーン店)でも場所が異なると、合計できないことがあります。各店舗が登録している、オーストラリア事業者番号(Australian Business number)が同じであるば、場所が異なっても合計できます。
■③店で発行してもらった、購入した物品のTax Invoiceは大切に保管して、出国時に払戻し対象の商品を見せて(ワインの持ち出しについてはQ&A5を参照下さい。)、確認認可を受けて、払い戻しカウンターで返金手続きします。
■④「払い戻し対象の旅行者」とは、オーストラリア以外の国からの渡豪者、及びオーストラリア人で国外に出国しようとする者を指します。また、航空・船舶乗務員には適用されません。
■⑤払い戻しは出発の30分前までに完了しなければなりません。  以上の条件を全て満たした場合に限り、支払った税金の払戻しを受ける事ができます。
Q3:
A3:
1店舗で合計金額がA$300以上になった場合は、店員に「Tax Invoice Please!」(または「Tax Invoice for Tax Refund Please!」といえば最高です。)と言って、税金払い戻し用に一枚の領収書を作成してもらいます。この書類の中には、購入日、購入金額、販売した店のオーストラリア・ビジネス・ナンバー(ABN)(上述の略語集を参照下さい。)、購入した商品名などが記入されて、担当者のサインをもらいます。
Q4:
A4:
たとえ、上記の条件を満たしている場合であっても、以下の物品は払戻しの対象外となります。
■食べ物など、「消費」してしまったもの。
■機内に手荷物として持ち込めないもの。(オーバーサイズのもの、危険物など。
■アルコール類(ワインを除く)およびタバコ類。
■非課税商品 - GSTを払っていない物品については払戻し請求することはできません。
■安全上の理由から機内持込みを禁止されている物品 - 花火・ガスボンベ・エアロゾルスプレーなど。
■別送品目。
(注記):所定のインボイスが完成されておれば、カバンや衣類などは旅行中に使用してもよく、ワインは 飲酒してもよいようです。
Q5:
A5:
オーストラリアの主要な国際空港から出国する場合は、各空港に設置された『TRSブース』で払い戻しの手続きを行います。
『TRSブース』を持つ国際空港は パース、ダーウィン、アデレード 、ブリスベン、メルボルン、シドニー、クーランガッタ(ゴールド・コースト)で、広大なオーストラリアの玄関口となる空港です。
各空港では、ゲート案内の看板の下に”Tourist Refund Scheme”と記載されていますので、この『TRSブース』場所の見当がつきます。
申請の時に提出するものは次の4項目です。どれか1つが欠けても払い戻しができなくなるので要注意です。
1) 販売店で発行してもらったTAX INVOICE
2) 購入した商品
3) パスポート
4) 国際線の搭乗券、その他旅行を証明する書類など
(注記):『TRSブース』に行くまでに出国審査があり、ここではパスポート、搭乗券を提示し、出国カードを渡します。(出国カードの作成をお忘れなく。)
■出発時刻の30分前までにこの「TRSブース」で手続きを完了させます。どの空港もパスポート・コントロール(出国手続き)を過ぎた出発待合場所の片隅にあります。空いていれば15~20分ほどで終わりますが、混んでいることもありますので余裕を持って手続きをして下さい。
■お土産にワインが含まれていると、TRS手続きに、少しテクニックが必要です。・・・マニュアルとおり、ワインを手荷物にして、現物をみせて税の払い戻しを受ける?、かと言って、ボトルを機内に手持ちするわけにはいかず・・・・。
そこで、旅慣れた人の要領を紹介しますと・・・先ず、チェックインする前に、カスタムズオフィスにいきます。(このオフィスのある場所は空港によりまちまちです。確認して下さい。シドニー空港ではチェックインカウンターの一つ下のフロアーにあります。)
ここで係官にワインの現物、のみならず他のTRS対象商品もまとめて提示し、タックスインボイス、パスポート、搭乗券をみせて、タックスインボイスに確認済みスタンプを押してもらうのです。そうしておけば、おもむろに、ワイン及び他の製品の機内預け用のスーツケース等に入れて、セキュリティーチェックを受けて、チェックインカウンターで搭乗の手続きを受け、荷物をコンベアーにのせてもらいます。
後は、出国審査を受けて、最後に「TRSブース」に行き、現物は無しで、確認済みタックスインボイス、パスポート、搭乗券をみせて、払い戻し手続きを完了させます。
Q6:
A6:
■払い戻し金額は一般商品の合計で、消費税分:10%、ワインで、平衡税分:14.5%で、インボイスに記載されているので確認下さい。
■払い戻しは金額がA$200以下の場合は現金で払い戻しを受けます。
また、A$200以上の場合は、下記の方法で払い戻しされますので、方法を指定してください。(いづれもA$払いです。)
■Alt1:オーストラリアドル建て小切手 ,Alt2:オーストラリアの銀行口座に振り込み ,Alt3:クレジットカードに支払われる 。
Alt1,2は特別な理由がない限り、一般の旅行者には不向きです。通常はクレジットカードに支払われます。これはCREDIT BACKと呼ばれる方法で、一旦、A$で支払われますが、カード会社が日本円に換算して入金してくれます。(少しの手数料はとられますが)

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TEL & FAX 078-793-1277
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