| | |
| ここは ”よくあるご質問”のコーナです。(Q:質問、A:回答)各項目をクリックしていただき、回答(解説)をご参考下さい。以下、”ビザ免除プログラム”はVWPと略します。 | |
| Q1: | | |
| Q2: | | |
| Q3: | | |
| Q4: | | |
| Q5: | | |
| Q6: | | |
| Q7: | | |
| Q8: | | |
| Q9: | | |
| Q10: | | |
| Q11: | | |
| Q12: | | |
| Q13: | | |
| Q14: |
| |
| Q15: | | |
| Q16: | | |
| Q17: | | |
| Q18: | | |
| Q19: | | |
| Q20: | | |
| Q21: | | |
| Q22: | | |
| Q23: | | |
| | | |
|
| |
| Q1: | | |
| A1: | これはVWPができた為に必要となった手続きです。したがって、このQ&Aにおいて、Q2の「VWPの条件」について、よくご理解下さい。続いてQ3の「ESTA認証とは何か」について、ご一読下さい。更にQ4の「ESTA認証申請方法について」実際にサイトをクリックして送信内容を確認下さい。その他のQ&A Q5~Q23で更に関連項目を参考にして下さい。 | |
| Q2: | | |
| A2: | 米国は年間数千万人の来訪者を受け入れていますが、9.11事件と言われる同時多発テロを踏まえて、より安全で、効率のよい入国審査の方法が検討されてきました。その結果生まれたのが、米国にとって比較的に安全な国を指定し、短期滞在の旅行者に対しては、ビザ無しで渡米を認める「ビザ免除プログラム(VWP)」です。この制度は2009年1月12日より実施されて、次のような条件が規定されました。
■ 渡航者はビザ免除プログラム参加国(2014.04現在38カ国)の国籍であること。
■ 有効で、VWP条件に準じたパスポート(e-パスポート(IC旅券))を所持していること。
■ 目的が商用、観光または通過であること。
■ 米国での滞在期間が90日以下であること。
■ ESTA認証が取得されていること。
■ 空路または海路で入国する場合は、上記の外に往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。(電子チケット(e-チケットの場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをお持ちください。)
■ DHSと協定しているVWP参加航空会社または船会社で渡航すること。
(注: 個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。)
VWPは、このような条件より構成されており、ESTA認証はその一条件なのです。 | |
| Q3: | | |
| A3: | 端的に言えば、渡航者の資格審査をインターネットを通じて事前に行なうことです。機内で着陸前や、旅行会社から事前に配布される入国カード(I-94W)とほぼ同じ内容(住所、氏名、生年月日、パスポート番号、有効期限、滞在先、渡航期間等)をインターネットを通じて、米国国土安全保障省(DHS)に連絡し、渡航の適正な資格があることを審査、認証してもらうことです。これをESTA認証と呼び、航空券と同様に重要で、この「認証」がないと飛行機に乗り込むこともできません。 このESTA認証によって、将来は出入国カードの方は廃止になるようです。
| |
| Q4: | | |
| A4: | ESTAの取得の手続きは ESTA認証申請のサイトを開けることから始まります。 基本的には次のような手順となります。
ステップ1:申請書の入力・・・>ステップ2:申請書の送信・・・>ステップ3:申請番号を記入する・・・>ステップ4:申請状況を表示するのようになります。 それでは ESTA認証申請のサイト: https://esta.cbp.dhs.gov にお進み下さい。初めての申請者は画面の左半分が該当致します。(右半分は”更新または状況確認”のために使用されます。) | |
| Q5: | | |
| A5: | Q4でサイトを開けて頂き、申請項目を見て頂きますと4グループに分けて、インプット項目が設定されているのがわかります。 ■申請者情報: (①姓、②名、③生年月日、④性別、⑤Eメールアドレス、⑥国籍のある国、⑦現在の居住国、⑧電話番号、⑨国(コード)番号、⑩国番号 ■パスポート情報: (①パスポート番号、②パスポート発行国、③パスポート発行日、④パスポート有効期限満了日 ■渡航情報: (①搭乗する都市、②航空会社コード、③便名、④米国滞在中の住所欄1、⑤住所欄2、⑥都市、⑦州、 ■適正情報(はい、いいえ、で回答します。): (①伝染病、精神障害、麻薬中毒者か②逮捕暦は、③破壊活動の経験は、④米国から強制送還は、⑤親権問題を起こしたか、⑥米国入国拒否された経験は、⑦訴追免責の主張は、・・・以上を英文(英文と言いましても難しいものではありません。要はアルファベット文字の使用です。)回答して送信します。これらはI-94W(出入国カード)の内容をベースに作成されています。I-94Wの実物についてはJALさんの サイトを参照下さい。 | |
| Q6: |
| |
| A6: |
VWP参加国は、現在(2014,01,01)下記の38カ国で、これらの国籍の方に適用されています。
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、チェコ、チリ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、韓国、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国 | |
| Q7: |
| |
| A7: |
出入国カード(I-94W)とほぼ同じ内容をDHSに送信して、渡航資格があることを認知してもらうことなので「認証」となります。入国の許可や承認ではありません。 | |
| Q8: | | |
| A8: | います。インターネットを通じてESTA認証を申請すると、回答はほぼ即座に表示されます。回答には3種類あります。 ① 「渡航認証許可(AUTHORIZED)」は、ESTA認証が承認され、渡米が可能です。ただし、最後の入国許可は到着地での税関国境警備局審査官により審査されます。 ②「渡航認証保留(PENDING)」、ESTA認証は審査中です。再度ESTA認証サイトにアクセスし、申請状況を確認してください。回答は申請後72時間以内に確認できます。 ③ 「渡航認証拒否(DENIED)」の場合はESTA認証は承認されませんでしたので、最寄の大使館・領事館でビザの申請が必要です。 | |
| Q9: | | |
| A9: | ESTA認証はあくまでもVWP条件下での手続きです。「拒否」はこのVWP条件に合致しない内容で申請した場合や適正情報に”はい(Yes)”がある人、特に、逮捕歴のある人、重い伝染病にかかっている人、強制送還された人、オーバステイした人、VWPが求める権利放棄事項に応じない方は拒否されます。これはESTA認証では拒否されたまでで、米入国が拒否された訳ではありません。この場合は在日米国大使館や領事館で事情を説明しビザを入手して下さい。「保留」は過去に渡米し、何か違反を起こし罰金の支払い等を適正に行ったかどうか、コンピュータは照合に時間を要するようです。しかし72時間以内に判定が届きます。 | |
| Q10: | | |
| A10: | (1)渡米のために、下記に該当する場合は新たに申請します。 ■ 新規に VWP参加国となった国民。 ■ 現在訪問ビザ(短期商用・観光)を保持していない。 ■ 90日以下の旅行である。 ■ 商用または観光のための渡米である。 (2)新しいパスポートを取得し、パスポート番号、氏名、性別、国籍に変更があった場合や適正情報の中で”はい(Yes)”、”いいえ(No)”の回答に変更があった場合 (3) ESTA認証の有効期限が切れた場合 に新規に申請します。 また、就労、留学の場合や、90日以上の出張滞在などの時はビザが必要で VWPや ESTA認証を利用することはできません。ビザ申請手続きに関する詳細は在日米国大使館の ホームページの中で”Viza・・・>日本語”で確認して下さい。 | |
| Q11: | | |
| A11: | 飛行機と船です。また、カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も必要です。注: 個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。 | |
| Q12: | | |
| A12: | 主要な航空会社や船会社、約1100社が参加しています。詳細は こちらを参照下さい。 | |
| Q13: | | |
| A13: | ■2010年9月8日から、米国へビザ免除で入国する場合に取得する必要があるESTA(電子渡航認証システム)の申請が有料になりました。費用は $14。通常クレジットカード払いです。
$4:米国税関・国境取締局CBPがエスタシステム運営にかかる費用
$10:旅行促進料金(2009年旅行促進法によって設定)
■既にエスタ認証を受けた渡航者はエスタ更新の際にはエスタ料金を支払う必要はありません。(パスポートを更新し再度ESTAを申請する場合は課金対象)
■ESTAの有効期間は、2年間です。(パスポートの有効期限が2年以内であれば、パスポートの有効期限が切れる、あるいはその他の再申請しなければならない状況が発生するまで有効。)
通常一度認証されれば有効期間内、新しい申請なしで何回でも入国できます
■この手続きは原則的に個人がインターネットを通じて、英文(アルファベット文字)記入により、直接手続きするようになっております。この手続きを旅行会社や代行業者等に依頼する場合は、代行費用が発生します。詐欺業者もいますので注意して下さい。 | |
| Q14: |
| |
| A14: |
■USAを経由して、近隣諸国に渡航する時、たとえ 数時間のトレンジット滞在でも必要です。 ■米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。 ■中南米等、カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の国に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の飛行機や船を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。もちろん、ESTA,パスポートは有効期限内であることは必須です。 | |
| Q15: | | |
| A15: | ESTA認証の取得は渡航する人々個々に義務つけられています。したがって子供、幼児に渡って必要です。 | |
| Q16: | | |
| A16: | アメリカへの渡航が決まったら、すぐにESTAによる渡航認証の申請・取得をおすすめします。この時、渡米するのに、十分有効なパスポートがあれば、飛行機の便名や訪問都市は暫定名でも申請することができます。遅くとも出発の72時間前までに申請するよう求められています。また、搭乗直前でも申請は可能です。また、有効期限は取得後2年間、ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。 | |
| Q17: | | |
| A17: | 航空会社のチェックインカウンターと米国到着地の入国審査時です。パスポートを提示し、自動読み取り装置に通されると、瞬時にオンラインで米国国土安全保障省(DHS)のデータベースに接続されて、確認されます。ESTA認証済みの人のみ搭乗を許可され、また、到着地で入国審査を受けることができます。 | |
| Q18: | | |
| A18: | ■ 再申請はパスポートの有効期限が切れたり、婚姻で名前が変更になった時等で更新した場合は、新しい内容で再申請します。古いデータは自動的に消去されます。 (1) パスポート番号、(2)パスポート有効期限、(3)名前、(4)生年月日、(5)出生地、(6)性別(性転換による)等が更新のポイントです。 ■ また訂正できる項目は(1)Eメールアドレス、(2) 住所、(3)電話番号、(4)国番号、(5)搭乗する都市、(6)航空会社コード、(7)便名、(8)都市、(9)都市、等です。 ■ESTA認証の有効期限は通常取得後2年間です。この2年間を念頭において、再申請や訂正を行います。 ■申請したパスポートとESTAは一体ものです。パスポートの内容が変更になった場合、ESTAも即失効です。できるだけ早くESTA再申請を行って下さい。また訂正事項は、変更があっても更新は義務ではなく任意です。 | |
| Q19: | | |
| A19: | 直接的効果は期待できません。 ただ、年間に数千万人の渡米者を受け入れる米国にとって、できるだけ早く渡航者情報を集めることにより、保安上リスク小(ESTA認証者)の旅行者には簡易な審査を、リスック大の旅行者には慎重な審査を実施することにより、保安対策をとりやすくする効果はあるようです。 | |
| Q20: | | |
| A20: | 携帯するものは何もありません。ESTA認証時、申請番号と有効期限が表示されていますので、このページを印刷して保存しておいてください(空港で提示する必要はありません)。 | |
| Q21: | | |
| A21: | インターネット以外ではとれません。また、携帯電話からはアクセスできません、。 | |
| Q22: | | |
| A22: | ハワイ、アラスカは米国本土と同等の扱いで、ESTA認証は必要です。 グアムや北マリアナ諸島(サイパン、ロタ島等)に45日以上滞在する場合、ESTA認証が必要です。 45日以内の場合は、2009年11月28日より新たに発令された、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)にのっとって旅行することになります。この場合は次の条件が課せられます。 ■ グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在である。 ■ 譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる往復の航空券を所持していること。 ■ 全ての項目に記入され、署名済みのI-736およびI-94を所持していること。 ■ ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートを所持していること。 ■ 以前に、入国のための諸条件に違反していないこと。 ■ グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム参加国(オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、イギリス)の国民であること。 | |
| Q23: | | |
| A23: | 米国への渡航者は、通常、滞在期間+6ヶ月間有効なパスポートを所持していなければなりませんが、日本はこの6ヶ月ルールが免除される国となりました。従って、日本国籍渡航者が、ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになります。ビザ免除渡航者が渡米の際、上記のパスポート要件を満たしていない場合、VWPに適したパスポートを取得するか、またはビザの申請が必要となります。 | |